この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)第五十一条の規定の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条 及び附則第三条の規定は、整備法附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。
個人情報の保護に関する法律施行規則
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平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号
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略称 : 個人情報保護法施行規則
附 則
令和四年四月二〇日個人情報保護委員会規則第四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年個人情報保護委員会規則第五号
最終編集日 :
2024年 08月27日 16時28分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 整備法附則第八条第二項の規定による届出の方法
この規則による改正後の個人情報の保護に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第七十条の規定は、整備法附則第八条第二項の規定による届出について準用する。
# 第三条 @ 整備法附則第九条第三項の規定による通知等の方法
新規則第十一条の規定は、整備法附則第九条第三項の規定による通知 及び届出について準用する。
新規則第十二条の規定は、整備法附則第九条第三項の規定による届出について準用する。
# 第四条 @ 第三者提供に係る記録の作成に関する経過措置
["特定地方独立行政法人等(整備法第五十一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「新個人情報保護法」という。)第五十八条第一項第二号に掲げる者 又は同条第二項の規定により新個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者 若しくは同条第七項に規定する個人関連情報取扱事業者とみなされる新個人情報保護法第五十八条第二項第一号に掲げる者をいう。以下同じ。)において、新規則第二十条第一項に規定する事項のうち、施行日前に新規則第十九条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、新規則第二十条第二項の規定を適用することができる。"," この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。"]
# 第五条 @ 第三者提供を受ける際の確認に関する経過措置
["特定地方独立行政法人等において、新個人情報保護法第三十条第一項各号に規定する事項のうち、施行日前に新規則第二十二条に規定する方法に相当する方法で確認(当該確認について新規則第二十三条に規定する方法に相当する方法により記録を作成し、かつ、保存している場合におけるものに限る。)を行っているものについては、新規則第二十二条第三項を適用することができる。"," この場合において、同項中「前二項に規定する方法」とあるのは「前二項に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。"]
# 第六条 @ 第三者提供を受ける際の確認に係る記録の作成に関する経過措置
["特定地方独立行政法人等において、新規則第二十四条第一項に規定する事項のうち、施行日前に新規則第二十三条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、新規則第二十四条第二項を適用することができる。"," この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。"]
# 第七条 @ 個人関連情報の第三者提供を行う際の確認に関する経過措置
["特定地方独立行政法人等において、新個人情報保護法第三十一条第一項第一号に規定する事項のうち、施行日前に新規則第二十六条に規定する方法に相当する方法で確認(当該確認について新規則第二十七条に規定する方法に相当する方法で記録を作成し、かつ、保存している場合におけるものに限る。)を行っているものについては、新規則第二十六条第三項の規定を適用することができる。"," この場合において、同項中「前二項に規定する方法」とあるのは「前二項に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。"]
# 第八条 @ 個人関連情報の第三者提供に係る記録の作成に関する経過措置
["特定地方独立行政法人等において、新規則第二十八条第一項に規定する事項のうち、施行日前に新規則第二十七条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、新規則第二十八条第二項の規定を適用することができる。"," この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。"]