この規則は、個人情報の保護に関する法律 及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第六条 及び附則第七条の規定は、改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
個人情報の保護に関する法律施行規則
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平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号
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略称 : 個人情報保護法施行規則
附 則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年個人情報保護委員会規則第五号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条
削除
# 第三条 @ 第三者提供に係る記録の作成に関する経過措置
第十三条第一項に規定する事項のうち、施行日前に第十二条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、第十三条第二項の規定を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
# 第四条 @ 第三者提供を受ける際の確認に関する経過措置
法第二十六条第一項各号に規定する事項のうち、施行日前に第十五条に規定する方法に相当する方法で確認(当該確認について第十六条に規定する方法に相当する方法により記録を作成し、かつ、保存している場合におけるものに限る。)を行っているものについては、第十五条第三項を適用することができる。この場合において、同項中「前二項に規定する方法」とあるのは「前二項に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
# 第五条 @ 第三者提供を受ける際の確認に係る記録の作成に関する経過措置
第十七条第一項に規定する事項のうち、施行日前に第十六条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、第十七条第二項を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
# 第六条 @ 改正法附則第二条の規定による通知の方法
第七条第一項の規定(通知に関する部分に限る。)は、改正法附則第二条の規定による通知について準用する。
# 第七条 @ 改正法附則第二条の規定による届出の方法
改正法附則第二条の規定による届出は、別記様式第一による届出書 及び当該届出書に記載すべき事項を記録した光ディスク等を提出して行うものとする。
個人情報取扱事業者が、代理人によって改正法附則第二条の規定による届出を行う場合には、前項の届出書に別記様式第二によるその権限を証する書面を添付して個人情報保護委員会に提出しなければならない。