行政機関の長等は、政令で定めるところにより、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第一項第一号から第七号まで、第九号 及び第十号に掲げる事項 その他政令で定める事項を記載した帳簿(以下この章において「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。
個人情報の保護に関する法律
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平成十五年法律第五十七号
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略称 : 個人情報保護法
第七十五条 # 個人情報ファイル簿の作成及び公表
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
一
号
二
号
三
号
前条第二項第一号から第十号までに掲げる個人情報ファイル
前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部 又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目 及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル
第一項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、記録項目の一部 若しくは前条第一項第五号 若しくは第七号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務 又は事業の性質上、当該事務 又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部 若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。
地方公共団体の機関 又は地方独立行政法人についての第一項の規定の適用については、
同項中
「定める事項」とあるのは、
「定める事項 並びに記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときは、その旨」と
する。
前各項の規定は、地方公共団体の機関 又は地方独立行政法人が、条例で定めるところにより、個人情報ファイル簿とは別の個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿を作成し、公表することを妨げるものではない。