行政機関(会計検査院を除く。以下この条において同じ。)が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、個人情報保護委員会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
個人情報ファイルに記録される項目(以下この節において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日 その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第九号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この節において「記録範囲」という。)
個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この節において「記録情報」という。)の収集方法
次条第三項の規定に基づき、記録項目の一部 若しくは第五号 若しくは前号に掲げる事項を次条第一項に規定する個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は個人情報ファイルを同項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨
第七十六条第一項、第九十条第一項 又は第九十八条第一項の規定による請求を受理する組織の名称 及び所在地
第九十条第一項ただし書 又は第九十八条第一項ただし書に該当するときは、その旨