個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損 その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。
ただし、当該個人情報取扱事業者が、他の個人情報取扱事業者 又は行政機関等から当該個人データの取扱いの全部 又は一部の委託を受けた場合であって、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者 又は行政機関等に通知したときは、この限りでない。