個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第八十二条 # 開示請求に対する措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報の全部 又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的 及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。


ただし第六十二条第二号 又は第三号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。

2項

行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。