行政機関等は、個人情報を保有するに当たっては、法令(条例を含む。第六十六条第二項第三号 及び第四号、第六十九条第二項第二号 及び第三号 並びに第四節において同じ。)の定める所掌事務 又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならない。
個人情報の保護に関する法律
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平成十五年法律第五十七号
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略称 : 個人情報保護法
第六十一条 # 個人情報の保有の制限等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
行政機関等は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
行政機関等は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。