行政機関の長等は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
個人情報の保護に関する法律
#
平成十五年法律第五十七号
#
略称 : 個人情報保護法
第六十四条 # 適正な取得
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正