国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、次章に規定する個人情報取扱事業者による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。
個人情報の保護に関する法律
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平成十五年法律第五十七号
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略称 : 個人情報保護法
第十一条 # 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
国は、第五章に規定する地方公共団体 及び地方独立行政法人による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。