地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者 及び住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
個人情報の保護に関する法律
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平成十五年法律第五十七号
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略称 : 個人情報保護法
第十三条 # 区域内の事業者等への支援
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正