個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第四十二条 # 仮名加工情報の第三者提供の制限等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

仮名加工情報取扱事業者は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く次項 及び第三項において同じ。)を第三者に提供してはならない。

2項

第二十七条第五項 及び第六項の規定は、仮名加工情報の提供を受ける者について準用する。


この場合において、

同条第五項
前各項」とあるのは
第四十二条第一項」と、

同項第一号
個人情報取扱事業者」とあるのは
「仮名加工情報取扱事業者」と、

同項第三号
、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは
「公表して」と、

同条第六項
個人情報取扱事業者」とあるのは
「仮名加工情報取扱事業者」と、

、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは
「公表しなければ」と

読み替えるものとする。

3項

第二十三条から第二十五条まで第四十条 並びに前条第七項 及び第八項の規定は、仮名加工情報取扱事業者による仮名加工情報の取扱いについて準用する。


この場合において、

第二十三条
漏えい、滅失 又は毀損」とあるのは
「漏えい」と、

前条第七項
ために、」とあるのは
「ために、削除情報等を取得し、又は」と

読み替えるものとする。