個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第四節 国及び地方公共団体の協力

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 11月21日 17時33分


1項

国 及び地方公共団体は、個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。