委員会の会議は、委員長が招集する。
個人情報の保護に関する法律
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平成十五年法律第五十七号
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略称 : 個人情報保護法
第百三十九条 # 会議
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
委員会は、委員長 及び四人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第百三十六条第四号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。