委員会は、第四章(第五節を除く。次条 及び第百五十一条において同じ。)の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者 又は個人関連情報取扱事業者(以下この款において「個人情報取扱事業者等」という。)その他の関係者に対し、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報 又は個人関連情報(以下この款 及び第三款において「個人情報等」という。)の取扱いに関し、必要な報告 若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等 その他の関係者の事務所 その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
個人情報の保護に関する法律
#
平成十五年法律第五十七号
#
略称 : 個人情報保護法
第百四十六条 # 報告及び立入検査
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。