委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
個人情報の保護に関する法律
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平成十五年法律第五十七号
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略称 : 個人情報保護法
第百四十条 # 専門委員
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
専門委員は、委員会の申出に基づいて内閣総理大臣が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、非常勤とする。