この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
個人情報の保護に関する法律
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平成十五年法律第五十七号
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略称 : 個人情報保護法
附 則
令和六年六月七日法律第四六号
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号
最終編集日 :
2026年 07月25日 21時19分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第三条の規定(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の目次の改正規定、同法第二条第七項の改正規定、同法第一章に一条を加える改正規定 並びに同法第十六条にただし書 及び各号を加える改正規定(同条ただし書に係る部分に限る。次号において同じ。)を除く。)並びに附則第八条から 第十一条までの規定、附則第十三条中デジタル庁設置法第四条第二項第四号の改正規定 及び附則第十五条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日