この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
個人情報の保護に関する法律
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平成十五年法律第五十七号
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略称 : 個人情報保護法
附 則
平成二七年九月九日法律第六五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月21日 17時33分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第七条第二項、第十条 及び第十二条の規定 公布の日
二
号
第一条 及び第四条 並びに附則第五条、第六条、第七条第一項 及び第三項、第八条、第九条、第十三条、第二十二条、第二十五条から第二十七条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条 並びに第三十七条の規定 平成二十八年一月一日
三
号
略
四
号
次条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
五
号
第三条 及び第六条(番号利用法第十九条第一号 及び別表第一の改正規定を除く。)並びに附則第十九条の三、第二十四条、第二十九条の三 及び第三十六条の規定 番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
# 第二条 @ 通知等に関する経過措置
第二条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「新個人情報保護法」という。)第二十三条第二項の規定により個人データを第三者に提供しようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、同項第五号に掲げる事項に相当する事項について本人に通知するとともに、同項各号に掲げる事項に相当する事項について個人情報保護委員会に届け出ることができる。この場合において、当該通知 及び届出は、施行日以後は、同項の規定による通知 及び届出とみなす。
# 第三条 @ 外国にある第三者への提供に係る本人の同意に関する経過措置
施行日前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が新個人情報保護法第二十四条の規定による個人データの外国にある第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、同条の同意があったものとみなす。
# 第四条 @ 主務大臣がした処分等に関する経過措置
施行日前に第二条の規定による改正前の個人情報の保護に関する法律(以下「旧個人情報保護法」という。)又はこれに基づく命令の規定により旧個人情報保護法第三十六条 又は第四十九条に規定する主務大臣(以下この条において単に「主務大臣」という。)がした勧告、命令 その他の処分 又は通知 その他の行為は、施行日以後は、新個人情報保護法 又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会がした勧告、命令 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
この法律の施行の際 現に旧個人情報保護法 又はこれに基づく命令の規定により主務大臣に対してされている申請、届出 その他の行為は、施行日以後は、新個人情報保護法 又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
施行日前に旧個人情報保護法 又はこれに基づく命令の規定により主務大臣に対して届出 その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後は、これを、新個人情報保護法 又はこれに基づく命令の相当規定により個人情報保護委員会に対してその手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
# 第七条 @ 委員長又は委員の任命等に関する経過措置
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に従前の特定個人情報保護委員会の委員長 又は委員である者は、それぞれ第二号施行日に、第一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下この条において「第二号 新個人情報保護法」という。)第五十四条第三項の規定により、個人情報保護委員会の委員長 又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第二号 新個人情報保護法第五十五条第一項の規定にかかわらず、第二号施行日における従前の特定個人情報保護委員会の委員長 又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行に伴い新たに任命されることとなる個人情報保護委員会の委員については、第二号 新個人情報保護法第五十四条第三項に規定する委員の任命のために必要な行為は、第二号施行日前においても行うことができる。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に従前の特定個人情報保護委員会の事務局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、第二号施行日に、同一の勤務条件をもって、個人情報保護委員会の事務局の相当の職員となるものとする。
# 第九条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為 及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第十一条 @ 事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定に当たっての配慮
個人情報保護委員会は、新個人情報保護法第八条に規定する事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を策定するに当たっては、この法律の施行により旧個人情報保護法第二条第三項第五号に掲げる者が新たに個人情報取扱事業者となることに鑑み、特に小規模の事業者の事業活動が円滑に行われるよう配慮するものとする。
# 第十二条 @ 検討
政府は、施行日までに、新個人情報保護法の規定の趣旨を踏まえ、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第二条第一項に規定する行政機関が保有する同条第二項に規定する個人情報 及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等が保有する同条第二項に規定する個人情報(以下この条において「行政機関等保有個人情報」と総称する。)の取扱いに関する規制の在り方について、匿名加工情報(新個人情報保護法第二条第九項に規定する匿名加工情報をいい、行政機関等匿名加工情報(行政機関等保有個人情報を加工して得られる匿名加工情報をいう。以下この項において同じ。)を含む。)の円滑かつ迅速な利用を促進する観点から、行政機関等匿名加工情報の取扱いに対する指導、助言等を統一的かつ横断的に個人情報保護委員会に行わせることを含めて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後三年を目途として、個人情報の保護に関する基本方針の策定 及び推進 その他の個人情報保護委員会の所掌事務について、これを実効的に行うために必要な人的体制の整備、財源の確保 その他の措置の状況を勘案し、その改善について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三年を目途として、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出 及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行後三年を目途として、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関が同条第三項に規定する預金者等から、又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合が同条第三項に規定する貯金者等から、適切に個人番号の提供を受ける方策 及び第七条の規定による改正後の番号利用法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとする。
政府は、国の行政機関等が保有する個人情報の安全を確保する上でサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)に関する対策の的確な策定 及び実施が重要であることに鑑み、国の行政機関等における同法第十三条に規定する基準に基づく対策の策定 及び実施に係る体制の整備等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、新個人情報保護法の施行の状況、第一項の措置の実施の状況 その他の状況を踏まえ、新個人情報保護法第二条第一項に規定する個人情報 及び行政機関等保有個人情報の保護に関する規定を集約し、一体的に規定することを含め、個人情報の保護に関する法制の在り方について検討するものとする。