法第六条第四項に規定する氏名 又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。次項において同じ。) 又は第四条第二項ただし書に規定する措置とする。
個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
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平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第二号
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第十条 # 氏名又は名称を明らかにする措置
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年十二月十三日公布(令和元年個人情報保護委員会規則第四号)改正
法第七条第四項に規定する氏名 又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名とする。