この規則は、個人情報の保護に関する法律 及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
個人情報保護委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
#
平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第二号
#
附 則
平成二七年一二月二二日特定個人情報保護委員会規則第四号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年十二月十三日公布(令和元年個人情報保護委員会規則第四号)改正
最終編集日 :
2022年 02月08日 19時51分
· · ·