委員会の委員の数は、東京紛争調整委員会にあっては三十六人、大阪紛争調整委員会にあっては二十一人、愛知紛争調整委員会にあっては十五人、北海道紛争調整委員会、埼玉紛争調整委員会、千葉紛争調整委員会 及び神奈川紛争調整委員会にあっては十二人、茨城紛争調整委員会、長野紛争調整委員会、静岡紛争調整委員会、京都紛争調整委員会、兵庫紛争調整委員会、奈良紛争調整委員会 及び福岡紛争調整委員会にあっては九人、その他の委員会にあっては六人とする。
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則
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平成十三年厚生労働省令第百九十一号
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略称 : 個別労働関係紛争解決促進法施行規則
第二条 # 委員会の委員の数
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第四十三号