あっせん委員は、都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局 及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環境・均等室。)の職員に、あっせんの手続に関する記録を作成させるものとする。
ただし、あっせん委員がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
あっせん委員は、都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局 及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環境・均等室。)の職員に、あっせんの手続に関する記録を作成させるものとする。
ただし、あっせん委員がその必要がないと認めたときは、この限りでない。