あっせん委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第十四条の規定に基づき、関係労働者を代表する者 又は関係事業主を代表する者から意見を聴くものとする。
一
号
二
号
紛争当事者の双方から申立てがあったとき。
紛争当事者の一方から申立てがあった場合で、紛争当事者に係る企業 又は当該企業に係る業界 若しくは地域の最近の雇用の実態等について、紛争当事者の他に関係労働者を代表する者 又は関係事業主を代表する者から意見を聴く必要があると認めるとき。