この省令は、公布の日から施行する。
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則
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平成十三年厚生労働省令第百九十一号
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略称 : 個別労働関係紛争解決促進法施行規則
附 則
令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第四十三号
最終編集日 :
2024年 08月28日 14時18分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。