個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

# 平成十三年法律第百十二号 #
略称 : 個別労働関係紛争解決促進法 

第三条 # 労働者、事業主等に対する情報提供等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県労働局長は、個別労働関係紛争を未然に防止し、及び個別労働関係紛争の自主的な解決を促進するため、労働者、求職者 又は事業主に対し、労働関係に関する事項 並びに労働者の募集 及び採用に関する事項についての情報の提供、相談 その他の援助を行うものとする。