船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員 及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、
第三条、第四条第一項 及び第二項 並びに第五条第一項中
「都道府県労働局長」とあるのは
「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、
同項中
「紛争調整委員会」とあるのは
「第二十一条第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから 指名するあっせん員」と
する。
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員 及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、
第三条、第四条第一項 及び第二項 並びに第五条第一項中
「都道府県労働局長」とあるのは
「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、
同項中
「紛争調整委員会」とあるのは
「第二十一条第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから 指名するあっせん員」と
する。
前項の規定により読み替えられた第五条第一項の規定により指名を受けてあっせん員が行うあっせんについては、第六条から 第十九条までの規定は、適用しない。
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、第一項の規定により読み替えられた第五条第一項の規定により指名するあっせん員にあっせんを行わせるため、二年ごとに、学識経験を有する者のうちから あっせん員候補者三人以上を委嘱し、あっせん員候補者名簿を作成しておかなければならない。
第九条 及び第十二条から 第十九条までの規定は、第二項のあっせんについて準用する。
この場合において、
第九条第一項中
「委員」とあるのは
「あっせん員候補者」と、
同条第二項中
「委員」とあるのは
「あっせん員 又はあっせん員候補者」と、
「当然失職する」とあるのは
「その地位を失う」と、
第十二条から 第十五条までの規定中
「あっせん委員」とあり、並びに第十二条第一項、第十八条 及び第十九条中
「委員会」とあるのは
「あっせん員」と、
第十二条第一項中
「委員の」とあるのは
「あっせん員候補者名簿に記載されている者の」と、
「会長」とあるのは
「当該あっせん員候補者名簿を作成した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、
第十四条中
「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは
「当該あっせん員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、
第十七条中
「委員会は」とあるのは
「あっせん員は」と、
「当該委員会に係属している」とあるのは
「当該あっせん員が取り扱っている」と、
第十八条中
「都道府県労働局長」とあるのは
「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、
同条 及び第十九条中
「厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令」と
読み替えるものとする。
第一項の規定により読み替えられた第三条、第四条第一項 及び第二項 並びに第五条第一項 並びに前項の規定により読み替えて準用される第十八条に規定する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸支局長 又は地方運輸局、運輸監理部 若しくは運輸支局の事務所の長に委任することができる。