あっせん委員は、紛争当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体 又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者 又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くものとする。
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
#
平成十三年法律第百十二号
#
略称 : 個別労働関係紛争解決促進法
第十四条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正