個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

# 平成十三年法律第百十二号 #
略称 : 個別労働関係紛争解決促進法 

第十条 # 委員の解任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、委員が次の各号いずれかに該当するときは、その委員を解任することができる。

一 号

心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

二 号

職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。