健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

附 則

令和元年六月七日法律第二六号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2024年 05月07日 22時18分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条 及び第三条の規定並びに附則第六条(別表第一健康増進法(平成十四年法律第百三号)の項の改正規定に限る) 及び第八条の規定

公布の日から起算して三月を経過した日

# 第四条 @ 政令への委任

1項

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。