この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
健康増進法
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平成十四年法律第百三号
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附 則
平成一七年六月二九日法律第七七号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 05月07日 22時18分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五十五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。