この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
健康増進法
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平成十四年法律第百三号
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附 則
平成一五年五月三〇日法律第五五号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 05月07日 22時18分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第六条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条 並びに附則第二条から第五条まで、第八条、第十六条から第十八条まで、第二十一条から第二十六条まで、第三十一条、第三十三条 及び第三十五条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日