健康増進法

# 平成十四年法律第百三号 #

附 則

平成三〇年七月二五日法律第七八号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2024年 05月07日 22時18分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第七条の規定 公布の日
二 号
第一条 及び附則第十一条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第二条 並びに附則第五条第一項 及び第六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 既存特定飲食提供施設に関する特例

1項
既存特定飲食提供施設についてのこの法律の施行の日から受動喫煙(第三条の規定による改正後の健康増進法(以下「新法」という。)第二十八条第三号に規定する受動喫煙をいう。附則第五条第一項を除き、以下同じ。)の防止に関する国民の意識 及び既存特定飲食提供施設における受動喫煙を防止するための取組の状況を勘案し別に法律で定める日までの間における新法第二十九条第一項第二号、第三十三条 及び第三十四条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十九条第一項第二号イ 及び第三十三条の見出し
喫煙専用室
喫煙可能室
第三十三条第一項
一部
全部 又は一部
専ら喫煙
喫煙
第三十三条第二項
を専ら喫煙
を喫煙
この節
この条 及び次条第一項
喫煙専用室標識
喫煙可能室標識
第三十三条第二項第一号
専ら喫煙
喫煙
第三十三条第三項
喫煙専用室標識を
喫煙可能室標識を
この節
この条 及び次条第一項
喫煙専用室設置施設等標識
喫煙可能室設置施設標識
第三十三条第三項第一号
喫煙専用室(
喫煙可能室(
喫煙専用室標識
喫煙可能室標識
第三十三条第四項
喫煙専用室が
喫煙可能室が
この節
この条 及び次条
喫煙専用室設置施設等
喫煙可能室設置施設
喫煙専用室の
喫煙可能室の
第三十三条第五項
喫煙専用室設置施設等
喫煙可能室設置施設
喫煙専用室に
喫煙可能室に
第三十三条第六項
喫煙専用室設置施設等
喫煙可能室設置施設
喫煙専用室の
喫煙可能室の
専ら喫煙
喫煙
喫煙専用室に
喫煙可能室に
喫煙専用室標識
喫煙可能室標識
第三十三条第七項
喫煙専用室設置施設等の
喫煙可能室設置施設の
喫煙専用室の
喫煙可能室の
専ら喫煙
喫煙
喫煙専用室設置施設等に
喫煙可能室設置施設に
喫煙専用室設置施設等標識
喫煙可能室設置施設標識
第三十四条の見出し
喫煙専用室設置施設等
喫煙可能室設置施設
第三十四条第一項
喫煙専用室設置施設等の
喫煙可能室設置施設の
喫煙専用室の
喫煙可能室の
喫煙専用室に
喫煙可能室に
喫煙専用室標識
喫煙可能室標識
喫煙専用室設置施設等に
喫煙可能室設置施設に
喫煙専用室設置施設等標識
喫煙可能室設置施設標識
喫煙専用室が
喫煙可能室が
第三十四条第二項 及び第三項
喫煙専用室設置施設等
喫煙可能室設置施設
2項
前項の「既存特定飲食提供施設」とは、この法律の施行の際 現に存する第二種施設(新法第二十八条第六号に規定する第二種施設をいう。)のうち、飲食店、喫茶店 その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設(次の各号に掲げるいずれかの会社により営まれるもの又は当該施設の客席の部分の床面積が百平方メートルを超えるものを除く。)をいう。
一 号
大規模会社(資本金の額 又は出資の総額が五千万円を超える会社をいう。次号において同じ。)
二 号
資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社のうち、次に掲げるもの
一の大規模会社が発行済株式 又は出資の総数 又は総額の二分の一以上を有する会社
大規模会社が発行済株式 又は出資の総数 又は総額の三分の二以上を有する会社(イに掲げるものを除く。)
3項
喫煙可能室設置施設(第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第四項に規定する喫煙可能室設置施設をいう。以下この条 及び附則第四条第二項第三号において同じ。)の管理権原者(新法第二十六条に規定する管理権原者をいう。次条第一項 及び附則第四条において同じ。)は、前項に規定する既存特定飲食提供施設に該当することを証明する書類として厚生労働省令で定めるものを備え、これを保存しなければならない。
4項
喫煙可能室設置施設の管理権原者等(新法第三十条第一項に規定する管理権原者等をいう。次項 並びに次条第二項 及び第三項において同じ。)は、当該喫煙可能室設置施設の営業について広告 又は宣伝をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該喫煙可能室設置施設が喫煙可能室設置施設である旨を明らかにしなければならない。
5項
都道府県知事(保健所を設置する市 又は特別区にあっては、市長 又は区長。次条第三項において同じ。)は、この条の規定の施行に必要な限度において、喫煙可能室設置施設の管理権原者等に対し、当該喫煙可能室設置施設の状況 その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、喫煙可能室設置施設に立ち入り、当該喫煙可能室設置施設の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
6項
前項の規定により立入検査 又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
7項
第五項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
8項
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一 号
第三項の規定による書類を備え付けず、又は保存しなかった者
二 号
第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

# 第三条 @ 指定たばこ専用喫煙室に関する経過措置

1項
新法第三十三条第一項に規定する第二種施設等(以下この項 並びに次条第一項第一号 及び第四号において「第二種施設等」という。)の管理権原者が当該第二種施設等の屋内 又は内部の場所の一部の場所を指定たばこ(新法第二十八条第一号に規定するたばこ(以下この項において「たばこ」という。)のうち、当該たばこから発生した煙(蒸気を含む。)が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するものをいう。以下この項において同じ。)のみの喫煙(新法第二十八条第二号に規定する喫煙をいう。)をすることができる場所として定めようとする場合における当該第二種施設等についての新法第二十九条第一項、第三十三条 及び第三十四条の規定の適用については、この法律の公布の際における指定たばこによる受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見に鑑み、当分の間、次の表の上欄に掲げる新法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十九条第一項第二号イ 及び第五号 並びに第三十三条の見出し
喫煙専用室
指定たばこ専用喫煙室
第三十三条第一項
たばこ
指定たばこ(たば このうち、当該たばこから 発生した煙が 他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するものをいう。以下 この項において同じ。
専ら喫煙
喫煙(指定たば このみの喫煙をいう。以下この条において同じ。
第三十三条第二項
を専ら喫煙
を喫煙
この節
この条 及び次条第一項
喫煙専用室標識
指定たばこ専用喫煙室標識
第三十三条第二項第一号
専ら喫煙
喫煙
第三十三条第三項
喫煙専用室標識を
指定たばこ専用喫煙室標識を
この節
この条 及び次条第一項
喫煙専用室設置施設等標識
指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識
第三十三条第三項第一号
喫煙専用室(
指定たばこ専用喫煙室(
喫煙専用室標識
指定たばこ専用喫煙室標識
第三十三条第四項
喫煙専用室が
指定たばこ専用喫煙室が
この節
この条 及び次条
喫煙専用室設置施設等
指定たばこ専用喫煙室設置施設等
喫煙専用室の
指定たばこ専用喫煙室の
第三十三条第五項
喫煙専用室設置施設等
指定たばこ専用喫煙室設置施設等
喫煙専用室に
指定たばこ専用喫煙室に
第三十三条第六項
喫煙専用室設置施設等
指定たばこ専用喫煙室設置施設等
喫煙専用室の
指定たばこ専用喫煙室の
専ら喫煙
喫煙
喫煙専用室に
指定たばこ専用喫煙室に
喫煙専用室標識
指定たばこ専用喫煙室標識
第三十三条第七項
喫煙専用室設置施設等の
指定たばこ専用喫煙室設置施設等の
喫煙専用室の
指定たばこ専用喫煙室の
専ら喫煙
喫煙
喫煙専用室設置施設等に
指定たばこ専用喫煙室設置施設等に
喫煙専用室設置施設等標識
指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識
第三十四条の見出し
喫煙専用室設置施設等
指定たばこ専用喫煙室設置施設等
第三十四条第一項
喫煙専用室設置施設等の
指定たばこ専用喫煙室設置施設等の
喫煙専用室の
指定たばこ専用喫煙室の
喫煙専用室に
指定たばこ専用喫煙室に
喫煙専用室標識
指定たばこ専用喫煙室標識
喫煙専用室設置施設等に
指定たばこ専用喫煙室設置施設等に
喫煙専用室設置施設等標識
指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識
喫煙専用室が
指定たばこ専用喫煙室が
第三十四条第二項 及び第三項
喫煙専用室設置施設等
指定たばこ専用喫煙室設置施設等
2項
指定たばこ専用喫煙室設置施設等(前項の規定により読み替えられた新法第三十三条第四項に規定する指定たばこ専用喫煙室設置施設等をいう。以下この条 及び次条第二項第四号において同じ。)の管理権原者等は、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の営業について広告 又は宣伝をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等が指定たばこ専用喫煙室設置施設等である旨を明らかにしなければならない。
3項
都道府県知事は、この条の規定の施行に必要な限度において、指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者等に対し、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の状況 その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、指定たばこ専用喫煙室設置施設等に立ち入り、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
4項
前項の規定により立入検査 又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5項
第三項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
6項
第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、二十万円以下の過料に処する。

# 第四条 @ 標識の使用制限に関する経過措置

1項
何人も、新法第三十七条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除き、新法第二十七条第一項に規定する特定施設等(次条第二項において「特定施設等」という。)において新法第三十三条第二項に規定する喫煙専用室標識(以下この条において「喫煙専用室標識」という。)、新法第三十三条第三項に規定する喫煙専用室設置施設等標識(以下この条において「喫煙専用室設置施設等標識」という。)、新法第三十五条第二項に規定する喫煙目的室標識(以下この条において「喫煙目的室標識」という。)、新法第三十五条第三項に規定する喫煙目的室設置施設標識(以下この条において「喫煙目的室設置施設標識」という。)、附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第二項に規定する喫煙可能室標識(以下この条において「喫煙可能室標識」という。)、附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項に規定する喫煙可能室設置施設標識(以下この条において「喫煙可能室設置施設標識」という。)、前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第二項に規定する指定たばこ専用喫煙室標識(以下この条において「指定たばこ専用喫煙室標識」という。)若しくは前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項に規定する指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識(以下この条において「指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識」という。)(以下この条において「喫煙専用室標識等」と総称する。)又は喫煙専用室標識等に類似する標識を掲示してはならない。
一 号
第二種施設等の管理権原者が新法第三十三条第二項の規定により喫煙専用室標識を掲示する場合 又は同条第三項の規定により喫煙専用室設置施設等標識を掲示する場合
二 号
新法第二十八条第七号に規定する喫煙目的施設の管理権原者が新法第三十五条第二項の規定により喫煙目的室標識を掲示する場合 又は同条第三項の規定により喫煙目的室設置施設標識を掲示する場合
三 号
附則第二条第二項に規定する既存特定飲食提供施設の管理権原者が同条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第二項の規定により喫煙可能室標識を掲示する場合 又は附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項の規定により喫煙可能室設置施設標識を掲示する場合
四 号
第二種施設等の管理権原者が前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第二項の規定により指定たばこ専用喫煙室標識を掲示する場合 又は前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項の規定により指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識を掲示する場合
2項
何人も、新法第三十七条第二項の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除き、喫煙専用室標識等を除去し、又は汚損 その他喫煙専用室標識等の識別を困難にする行為をしてはならない。
一 号
新法第三十三条第四項に規定する喫煙専用室設置施設等の管理権原者が同条第六項の規定により喫煙専用室標識を除去する場合、同条第七項の規定により喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合 又は新法第三十四条第一項の規定による勧告 若しくは同条第三項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙専用室標識 及び喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合
二 号
新法第三十五条第四項に規定する喫煙目的室設置施設の管理権原者が同条第九項の規定により喫煙目的室標識を除去する場合、同条第十項の規定により喫煙目的室設置施設標識を除去する場合 又は新法第三十六条第一項 若しくは第二項の規定による勧告 若しくは同条第四項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙目的室標識 及び喫煙目的室設置施設標識を除去する場合
三 号
喫煙可能室設置施設の管理権原者が附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第六項の規定により喫煙可能室標識を除去する場合、附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第七項の規定により喫煙可能室設置施設標識を除去する場合 又は附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十四条第一項の規定による勧告 若しくは附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十四条第三項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙可能室標識 及び喫煙可能室設置施設標識を除去する場合
四 号
指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者が前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第六項の規定により指定たばこ専用喫煙室標識を除去する場合、前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第七項の規定により指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識を除去する場合 又は前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十四条第一項の規定による勧告 若しくは前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十四条第三項の規定に基づく命令に係る措置として指定たばこ専用喫煙室標識 及び指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識を除去する場合
3項
前二項の規定に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。

# 第五条 @ 特定施設等において現に業務に従事する者を使用する者の責務

1項
第二条の規定による改正後の健康増進法第二十五条の四第四号に規定する特定施設において附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に業務に従事する者を使用する者は、当該業務に従事する者の望まない受動喫煙(第二条の規定による改正後の健康増進法第二十五条の四第三号に規定する受動喫煙をいう。)を防止するため、当該使用する者 又は当該特定施設の実情に応じ適切な措置をとるよう努めなければならない。
2項
特定施設等(新法第二十八条第五号に規定する第一種施設を除く。)においてこの法律の施行の際 現に業務に従事する者を使用する者は、当該業務に従事する者の望まない受動喫煙を防止するため、当該使用する者 又は当該特定施設等の実情に応じ適切な措置をとるよう努めなければならない。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。