この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第十八条の規定については、公布の日から施行する。
健康増進法
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平成十四年法律第百三号
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附 則
平成二五年六月二八日法律第七〇号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 05月07日 22時18分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十六条 @ 経過措置
この法律の施行前に附則第四条の規定による改正前の食品衛生法、附則第六条の規定による改正前の農林物資の規格化 及び品質表示の適正化に関する法律 又は附則第十一条の規定による改正前の健康増進法の規定によってした処分 その他の行為であって、この法律に相当の規定があるものは、当該規定によってしたものとみなす。
# 第十七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十八条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。