民法第四百七十八条の規定は、カード等 その他これに類似するものを用いて行われる機械式預貯金払戻し 及び機械式金銭借入れ(以下「機械式預貯金払戻し等」という。)については、適用しない。
ただし、真正カード等を用いて行われる機械式預貯金払戻し等については、この限りでない。
民法第四百七十八条の規定は、カード等 その他これに類似するものを用いて行われる機械式預貯金払戻し 及び機械式金銭借入れ(以下「機械式預貯金払戻し等」という。)については、適用しない。
ただし、真正カード等を用いて行われる機械式預貯金払戻し等については、この限りでない。