前条第二項の規定に基づく補てんを受けることができることとされる預貯金者に対し、次のいずれかに掲げる請求権の全部 又は一部に係る支払がされた場合においては、当該補てんの求めを受けた金融機関は、その支払の金額の限度で当該預貯金者に対して補てんを行う義務を免れる。
ただし、同項ただし書の規定の適用がある場合にあっては、当該金融機関は、当該支払の金額が補てん対象額から同項ただし書の規定に基づく補てんを受けることができることとされる金額を控除した金額を超えるときに限り、当該超える金額の限度で当該預貯金者に対して補てんを行う義務を免れる。
一
号
二
号
盗難カード等を用いて行われた不正な機械式預貯金払戻しが弁済の効力を有しない場合に当該預貯金者が当該金融機関に対して有する当該機械式預貯金払戻しに係る預貯金の払戻請求権
盗難カード等を用いて行われた不正な機械式預貯金払戻しが弁済の効力を有する場合に当該預貯金者が当該機械式預貯金払戻しを受けた者 その他の第三者に対して有する損害賠償請求権 又は不当利得返還請求権