元号を改める政令

平成三十一年政令第百四十三号
分類 政令
カテゴリ   文化
最終編集日 : 2024年 08月26日 07時49分

制定に関する表明

内閣は、元号法昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項
元号を令和に改める。
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1項

この政令は、
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の
施行の日平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。