この政令は、
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の
施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。
制定に関する表明
内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
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1項
元号を令和に改める。
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