手当は、受給資格者(前条第一項に規定する養育者に限る。以下この条において同じ。)の前年の所得が、その者の扶養親族等 及び当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無 及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の十一月から翌年の十月までは、支給しない。
児童扶養手当法
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昭和三十六年法律第二百三十八号
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第九条の二
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正