基本額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成五年(この項の規定による基本額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の基本額を改定する。
児童扶養手当法
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昭和三十六年法律第二百三十八号
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第五条の二 # 手当額の自動改定
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
前項の規定は、加算額について準用する。
この場合において、
同項中
「平成五年」とあるのは、
「平成二十七年」と
読み替えるものとする。
前二項の規定による手当の額の改定の措置は、政令で定める。