手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだ その者に支払つていなかつたものがあるときは、その者の監護等児童であつた者にその未支払の手当を支払うことができる。
児童扶養手当法
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昭和三十六年法律第二百三十八号
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第十六条 # 未支払の手当
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正