都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対し、児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。
次のイからホまでのいずれかに該当する児童の母が当該児童を監護する場合
当該母
父母が婚姻を解消した児童
父が死亡した児童
父が政令で定める程度の障害の状態にある児童
父の生死が明らかでない児童
その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの
次のイからホまでのいずれかに該当する児童の父が当該児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする場合
当該父
父母が婚姻を解消した児童
母が死亡した児童
母が前号ハの政令で定める程度の障害の状態にある児童
母の生死が明らかでない児童
その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの
第一号イからホまでのいずれかに該当する児童を母が監護しない場合 若しくは同号イからホまでのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く。)の母がない場合であつて、当該母以外の者が当該児童を養育する(児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)とき、前号イからホまでのいずれかに該当する児童を父が監護しないか、若しくはこれと生計を同じくしない場合(父がない場合を除く。)若しくは同号イからホまでのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く。)の父がない場合であつて、当該父以外の者が当該児童を養育するとき、又は父母がない場合であつて、当該父母以外の者が当該児童を養育するとき
当該養育者