この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
児童扶養手当法
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昭和三十六年法律第二百三十八号
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附 則
平成二四年八月二二日法律第六三号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 14時23分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次条 並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条 及び第百六十条の規定 公布の日
# 第百二十五条 @ 児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置
附則第四条第三号に規定する改正前国共済法 及び同条第四号に規定する改正前国共済施行法、同条第六号に規定する改正前地共済法 及び同条第七号に規定する改正前地共済施行法 並びに同条第九号に規定する改正前私学共済法に基づく年金たる給付は、児童扶養手当法の適用については、前条の規定による改正後の同法第三条第二項に規定する公的年金給付とみなす。
# 第百六十条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。