この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
児童扶養手当法
#
昭和三十六年法律第二百三十八号
#
附 則
昭和五一年六月五日法律第六三号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 14時23分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条から第四条までの規定、第七条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第三条 及び附則第五条の改正規定、附則第六条の二を削る改正規定、附則第八条、附則第十条 及び附則第二十二条の改正規定 並びに附則第二十二条の二を削る改正規定に限る。)並びに次条から附則第五条まで、附則第二十四条から附則第二十七条まで及び附則第三十四条から附則第三十六条までの規定 昭和五十一年八月一日
二
号
略
三
号
第五条の規定(前号に規定する改正規定 及び国民年金法第八十七条第三項の改正規定を除く。)並びに第八条、第九条、附則第六条第二項、附則第七条 及び附則第九条から附則第十一条までの規定 昭和五十一年十月一日
四から六まで
略
七
号
第十六条 及び第十七条の規定 昭和五十三年四月一日
# 第九条 @ 第八条の規定の施行に伴う経過措置等
昭和五十一年九月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
# 第十条
昭和五十三年三月三十一日までの間においては、児童扶養手当法第三条第一項中「義務教育終了前」とあるのは、「昭和三十五年四月二日以後に生まれた者、義務教育終了前」と読み替えるものとする。
前項の規定により児童扶養手当法第三条第一項の規定が読み替えて適用されることにより新たに同項に規定する児童とされる者を昭和五十一年十月一日において現に監護し、又は養育している者が、同月中にした同法第六条第一項 又は第八条第一項の認定の請求についてその認定を受けたときは、その者に対する児童扶養手当の支給 又は その額の改定は、同法第七条第一項 又は第八条第一項の規定にかかわらず、同月から行う。
# 第二十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。