この法律は、昭和五十二年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は公布の日から、第一条中国民年金法第六十八条の改正規定 及び第三条中児童扶養手当法第七条の改正規定は同年十月一日から施行する。
児童扶養手当法
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昭和三十六年法律第二百三十八号
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附 則
昭和五二年五月二七日法律第四八号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 14時23分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置
昭和五十二年七月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
# 第五条
昭和五十二年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。