この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
児童扶養手当法
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昭和三十六年法律第二百三十八号
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附 則
昭和五四年五月二九日法律第三六号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 14時23分
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# 第一条 @ 施行期日
一・二
号
略
三
号
前二号 及び次号に掲げる規定以外の規定 昭和五十四年八月一日
# 第五条 @ 児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置
昭和五十四年七月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。