この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第五十九条、第六十二条 及び第六十六条の規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。
児童扶養手当法
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昭和三十六年法律第二百三十八号
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附 則
昭和四〇年三月三一日法律第三六号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 14時23分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則
第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税 又は これらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税 又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。