児童の親権者に係る民法第八百三十四条本文、第八百三十四条の二第一項、第八百三十五条 又は第八百三十六条の規定による親権喪失、親権停止 若しくは管理権喪失の審判の請求 又はこれらの審判の取消しの請求は、これらの規定に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第三十三条の七
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正