国は、要保護児童の保護に係る事例の分析 その他要保護児童の健全な育成に資する調査 及び研究を推進するものとする。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第三十三条の九の二
@ 施行日 : 令和八年六月二十五日
( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十一号