児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第三十三条の九

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

児童の未成年後見人に、不正な行為、著しい不行跡 その他後見の任務に適しない事由があるときは、民法第八百四十六条の規定による未成年後見人の解任の請求は、同条に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。