都道府県は、児童の健全な育成 及び措置解除者等の自立に資するため、その区域内において、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業 及び意見表明等支援事業が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第三十三条の六の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正