児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第三十三条の六の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項
都道府県は、児童の健全な育成 及び措置解除者等の自立に資するため、その区域内において、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業 及び意見表明等支援事業が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。