児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第三十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

身体に障害 又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為

二 号

児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為

三 号

公衆の娯楽を目的として、満十五歳に満たない児童にかるわざ 又は曲馬をさせる行為

四 号

満十五歳に満たない児童に戸々について、又は道路 その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸 その他の演技を業務としてさせる行為

四の二 号

児童に午後十時から午前三時までの間、戸々について、又は道路 その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示 若しくは拾集 又は役務の提供を業務としてさせる行為

四の三 号

戸々について、又は道路 その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示 若しくは拾集 又は役務の提供を業務として行う満十五歳に満たない児童を、当該業務を行うために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和二十三年法律第百二十二号第二条第四項の接待飲食等営業、同条第六項の店舗型性風俗特殊営業 及び同条第九項の店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為

五 号

満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為

六 号

児童に淫行をさせる行為

七 号

前各号に掲げる行為をするおそれのある者 その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為 及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為

八 号

成人 及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が、営利を目的として、児童の養育をあつせんする行為

九 号

児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為

○2項

児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター 又は児童自立支援施設においては、それぞれ第四十一条から第四十三条まで 及び第四十四条に規定する目的に反して、入所した児童を酷使してはならない。