第十九条の十二 及び第十九条の二十の規定は、指定療育機関について準用する。
この場合において、
第十九条の十二第二項中
「厚生労働大臣」とあるのは
「内閣総理大臣」と、
第十九条の二十第四項中
「厚生労働省令」とあるのは
「内閣府令」と
読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十九条の十二 及び第十九条の二十の規定は、指定療育機関について準用する。
この場合において、
第十九条の十二第二項中
「厚生労働大臣」とあるのは
「内閣総理大臣」と、
第十九条の二十第四項中
「厚生労働省令」とあるのは
「内閣府令」と
読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。